吸引や注入介助は看護師が行うものだから、必要になれば在宅での生活が困難なのでは…?
と思われる方と思われる方もいるのではないでしょうか?
肺炎、脳梗塞などを患い入院。
その後、嚥下困難、痰の喀出が困難となり吸引や胃ろうの造設が必要になられる方もおられます。
確かに、医療依存が高い方の場合は訪問看護として看護師の介入は必要です。
しかし、吸引や胃ろうのケアは家族も出来る処置です。
医療依存が高くても、在宅生活をしたい場合は入院中からの関わりが重要です
入院中の情報を家族、ケアマネージャ、往診医、訪問看護師が共有することで、生活スタイルを提案することが出来ます。
そのため、退院時前カンファレンスを開催することが重要です。
本人様、家族様、病院医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士などの入院中に関わっている職種と、
在宅生活を迎えるにあたってサービスを提供する訪問看護師、ケアマネージャで退院時前カンファレンスを行うことが望ましいです。
エポック訪問看護ステーションでは、積極的に退院に向けての話し合いやカンファレンスに参加し、
安心して退院後の生活に臨めるよう、入院中からサポートさせていただいています。
退院時前カンファレンスの内容
- 本人様に必要なケアが何か、どこを改善、準備が整えば退院できるか。
・例えば、吸引が必要な方は胃ろうなどをされて自宅へ帰られるケースがあります。
その場合、胃ろう後に痰が多くなり、吸引が必要な場合があります。
また、1日3回の胃ろうからの注入薬や食事提供がある場合は、
家族が介助できるのかによってデイサービスや訪問看護などのサービスを検討しなくてはなりません。
・病院との連携として、在宅に帰ってから食事時間を1日3回から2回に減らすことの相談などを図る場合があります。
その際には、排便コントロールの調整に影響が出たりする可能性があり、入院中に確認を依頼することもあります。
- 家族がどこまでサポートできるか。
在宅では、家族の支えが重要です。
吸引の指導を行うと出来るのかで、訪問時間、緊急時の対応の提案も変わります。
- 本人様の生活スタイルに合わせて、必要なケアをどのように取り組めるか。
・介護保険、医療保険など様々ですが、必要な職種を準備する必要があります。
嚥下困難であるが、在宅に帰っても少しでいいから経口摂取を行いたい場合は、STの希望があります。
・ベッド上臥床が多くて、歩かなくてもリハビリは必要です。
体の拘縮などを予防する関りも出来ます。
また、ポジショニングという面で在宅で関わる理学療法士は生活での環境調整を行うことが出来ます。
- 退院日までに、在宅で受け入れる側の準備の相談。(福祉用具、サービス調整等)
・吸引を必要とされる方の場合は、ベッドや車いすも頭部が挙上出来るものが望ましいです。
・酸素や吸引、血糖測定、胃ろう介助などの医療介助を適宜必要とする場合は、通所サービスの職員状況、利用者状況も関わってきます。
・在宅で使用する物品の手配(吸引機、医療用具(注入用品等)、オムツ等の消耗品)
- 退院日までに、病院側が行える在宅に向けての準備の相談。(内服調整、リハビリ、家族指導等)
・在宅で生活できる最低限の指導が必要です。
胃ろう、吸引の方の場合は、栄養剤投与の方法、吸引をしないといけない状態をお伝えしなくてはなりません。
・内服調整も、痛みなどがある場合は自制内でコントロールできるまでの調整が重要です。
在宅で吸引や胃ろう処置(経管栄養)をするためには
在宅なら、吸引や経管栄養は、誰が実施してもいいの?
と思われる方がおられるのではないでしょうか。
家族以外では、
医師や看護師等の医療職員に加えて、一定の研修を修了して認定証を取得した介護職員等も
安全性確保等の要件整備下において提供することが出来るようになりました。
この背景には、在宅で吸引や経管栄養を必要とする方が増加し、介護者の負担増加が社会問題化してきているからだと言われています。
介護職員が実施できるようになるまでには、
・研修の受講
・認定証取得
・登録事業所への所属
・医師からの指示書
・個別具体的方法の取得
という流れがあります。
【介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について(「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正))】
・介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できること
とする。
・たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
※ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を行うことを業とすることができる実施可能な行為
【今回の法改正で実施可能となった医行為の範囲】
・法第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
【同条第1号及び第2号に規定する喀痰吸引について】
・咽頭の手前までを限度とすること。
・同条第4号の胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の実施の際には、胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確
認を、同条第5号の経鼻経管栄養の実施の際には、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)が行うこと。などが定められています。
参考引用:喀痰吸引が出来る制度について 厚生労働省
私たち看護師も、在宅での医療を継続させるためには、家族のみの指導だけでなく、医師や介護職と連携を行い指導していく必要があります。
エポック訪問看護ステーション伊丹は胃ろうや吸引が必要な方にも安心して訪問看護を受けていただけます
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