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退院日当日の訪問看護は受けられる?リハビリは?

2021年2月6日

長い入院生活が終わりやっと自宅に帰れる…!

 

でもうれしいだけじゃないですよね。

 

「リハビリで練習したみたいにうまく動けるかな…?」

「1人で過ごせるかな…?」

「退院当日にも点滴や薬の管理をしてほしい…」

 

自宅に帰るとなると不安に思うことがたくさん出てきます。

 

そんな時、訪問看護の看護師や理学療法士が退院日にお伺いできるパターンもあるのです。

 

 

退院日当日の訪問看護は原則認められていない

家に帰ってきたからその瞬間から在宅サービスを受けられるんじゃないの?

と思うはず。

退院日というのは原則入院中という扱いになり、

訪問看護の実施・訪問看護費の算定は認められていません

 

しかしあきらめてはいけません。

一定の条件を満たせば訪問看護を受けられることもあります。

 

退院日の訪問でエポック訪問看護ステーションができること

エポック伊丹でできること①医療処置

  • 点滴
  • インスリン注射
  • 褥瘡処置

などの医療行為が退院しても必要な場合、退院日にも実施しなくてはいけません。

そのような方に対して、看護師が訪問し、処置を行います。

 

エポック伊丹でできること②環境調整

いくら病院で家の環境を調べて環境を整えたとしても、

実際動いてみたら困る場面はたくさんあります。

そして家での生活はもちろん退院した日からはじまっています。

退院日に理学療法士などリハビリテーション職種がお伺いし、ご自宅の環境の最終調整を行います。

 

退院日に介護保険で訪問看護を受けられるパターン=特別管理加算対象者(別表8)

介護保険の特別管理加算の対象者

つまり「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(いわゆる別表8)の場合、

退院当日から訪問看護の実施・訪問看護費の算定が認められています。

 

【「特掲診療科の施設基準」別表第8表に掲げる疾病等の利用者】

  • 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  • 真皮を超える褥瘡の状態にある者
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

 

 

退院日に医療保険で訪問看護を受けられるパターン①厚生労働省が定める疾病・状態

 

「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者(いわゆる別表7)

「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(いわゆる別表8)

については、退院日の訪問看護の実施が認められています。

(※退院日の日付からの訪問看護指示書が必要です!)

 

ただし、通常の訪問看護費を算定するのではなく、

退院日の翌日以降の訪問看護を行った時に退院支援指導加算を算定します。

 

ご自身やご家族が当てはまるかどうかは、

ケアマネージャや訪問看護ステーションにお問い合わせください。

 

エポック訪問看護ステーションにお問い合わせ

 

退院日に医療保険で訪問看護を受けられるパターン②特別訪問看護指示書が交付された場合

特別訪問看護指示書が交付された場合も、もちろん退院日に訪問看護を実施できます。

※指示書の日付は退院日が含まれていないといけません。

※退院日の翌日以降の訪問看護を行ったときに退院支援指導加算を算定できます。

 

退院日に医療保険で訪問看護を受けられるパターン③退院日の訪問看護が必要と認められた者

上記の条件に当てはまらなくても、

医療依存度の高い方など、退院当日の訪問看護が必要な方もいます。

主治医から訪問看護の必要性を認められた場合は、退院日に訪問看護を実施することができます。

この場合もまた、退院日の翌日以降の訪問看護を行ったときに退院支援指導加算を算定します。

(※訪問看護指示書にその旨の記載があることが望ましいです。)

 

これは「医療保険」で認められていた条件のため、介護保険の対象の方がどれだけ退院日も訪問看護が必要であっても当てはまりません。

 

令和3年度から介護保険でも退院日に訪問看護が受けられるようになります!

しかし!

令和3年度の介護報酬改定で、

介護保険においても「退院日の訪問看護が必要と認められる」とされれば、

退院日の訪問看護の実施が可能になりました。

しかも介護保険対象の場合、退院当日も訪問看護費を算定できます。

 

【令和3年度介護報酬改定:退院当日の訪問看護】

利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・対処当日の訪問看護について、

現行の特別管理加算の対象に該当するものに加えて、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。

 

退院後の生活にご不安があればエポック訪問看護ステーション伊丹にご相談ください

エポック訪問看護ステーション

伊丹・尼崎・川西・宝塚を中心として、

地域の皆様の健康と安心のため、

利用者様が「その人らしく生きる」手段を共に模索し提供してまいります。

 

※まずはお気軽にお問い合わせください※

TEL:072-770-1657

お問い合わせフォームへ

 

エポックでは、自費訪問リハビリサービスも併用して利用することができます。

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