制度

若くても在宅リハを受けられる?|エポック訪問看護 伊丹

2021年8月17日

在宅でリハビリを受けるには、

たくさんのサービスがあります。

 

しかし、その多くは高齢者向けで、

若い方へのリハビリ支援制度が整っていないのが現状のようです。

 

小さいお子さんがいる、

仕事をしなくてはいけない、

もっと回復して自立したい、

そんな積極的なリハビリを求めておられる若い世代の方に、

リハビリを最大限に受けていただくにはどうしたらいいのでしょうか?

 

介護保険の加入者(被保険者)になるには

介護保険の被保険者は、

65 歳以上の方が対象の第1号被保険者と、

40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者

に分けられます。

 

介護保険サービスを受けるには、

要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。

 

第2号被保険者は、

加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因の場合のみ

介護保険サービスを受けることができます。

【16種類の特定疾病】

  1. 初老期における認知症
  2. 慢性閉塞性肺疾患
  3. 脳血管疾患
  4. 変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 関節リウマチ
  7. パーキンソン病関連疾患
  8. 後縦靱帯骨化症
  9. 脊髄小脳変性症
  10. 脊柱管狭窄症
  11. 多系統萎縮症
  12. 骨折を伴う骨粗鬆症
  13. 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
  14. 早老症
  15. 閉塞性動脈硬化症
  16. がん末期

 

 

ただし、以下の疾病に該当する場合は、医療保険の対象になります。

 

【別表7疾病に該当する疾患】

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性軸索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
  10. 多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)
  11. プリオン病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. ライソゾーム病
  14. 副腎白質ジストロフィー
  15. 脊髄性筋萎縮症
  16. 球脊髄性筋萎縮症
  17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  18. 後天性免疫不全症候群
  19. 頚髄損傷
  20. 人工呼吸器を使用している状態

 

さらに、医療保険による訪問看護が適用になることに加え、

ふつうは週3日までの医療保険での訪問が、週4日以上の訪問看護が可能となります。

そのほか、指示があれば複数の訪問看護ステーションからの訪問看護や1日に複数回の訪問を行うことも可能です。

進行性の疾患である場合、リハビリ等の継続には、とても有効な制度です。

「難病」とは?その定義と訪問看護でできること

 

パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症などは、

16種類の特定疾病にも含まれているので介護保険の適応かと思ってしまいますが、

医療保険の対象となる疾患にも含まれてるので、

訪問看護では医療保険での対象になります。

難しい!

(ヘルパーサービスなどは介護保険で受けられます)

 

介護保険でのリハビリは回数制限がある!

介護保険で訪問看護からのリハビリを行う場合、

週6回(20分で1回)、つまり合計120分までしかリハビリできないという決まりがあります。

1日40分だったら週3回訪問、

1日60分だったら週2回訪問しかできないのです。

 

「毎日リハビリがしたい」

「入院していた時のように1日2,3時間リハビリがしたい」

という希望には、

残念ながら保険内では叶えられないのです。

 

介護保険に制限があるなら、足りない分は医療保険だ!

と思っても、介護保険と医療保険は併用できない、という決まりがあります。

介護保険を持っておられる方は、原則として介護保険の適用になるのです。

 

医療保険でのリハビリ 40歳以下は?

40歳以下の人は原則介護保険の対象外、

医療保険でサービスを受けることになります。

 

ただ、これにも制約があり、

医療保険での訪問看護のリハビリは週3回まで、

と決められています。

 

【公的サービス】 40歳以下でも使える

特定疾病に該当しない40歳以上65歳未満の人や、40歳未満の人でも、

障害福祉サービスを受けることができます。

障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」という法律で定められています。

サービス内容には

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 生活介護
  • ショートステイ(短期入所)
  • 施設入所支援
  • 自立訓練
  • 就労移行支援

などがあります。

(厚生労働省資料より抜粋)

 

ただ、これにはリハビリや看護の項目は含まれていないので、

医療保険での対応となってしまいます。

 

つまり、保険内でのリハビリは週3回まで、ということですね。

 

自費リハビリを併用して能力回復を最大限に

こうした公的サービスで受けてしまう制限をカバーし、

もっとリハビリを受けたい、

という方のために、自費のリハビリサービスがあります。

 

エポック訪問看護ステーションは、

自費の訪問リハビリサービスとの併用が可能です。

 

自費だけだと費用が高くて選べない、

保険のリハビリだけだと物足りない、

そんな場合に、より利用者様に合わせた訪問のプランを提案することができます。

 

利用者様に寄り添いながら、

その方にとっての希望を一緒にかなえられるよう、

ともに目指していきます。


※まずはお気軽にお問い合わせください※

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