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令和6年度の介護報酬改定により、
運営規定・虐待防止に関する指針のHP等への掲載・公開をすることとなりました。
運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。
指定訪問看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。
- 当該指定訪問看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
- 当該指定訪問看護事業所において、看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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